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画像生成AIによって 無断で機械学習された著作物の表現が 利用者の意図に関わらず出力された例。 nijijourneyの何が危険かって言うと、絵描き界隈を知らない、イラストに関心のない人たちがガッツリ版権絵を"オリジナル"として世に出してしまう事なんだよなぁ… コレとかモロにポケモン剣盾のマリィなのに本人は気付きもしていない。 pic.twitter.com/jFGapxorbv — 雷池 (@thunder_battery) April 27, 2023   ねんどろいど ポケットモンスター マリィ     #nijijourney 出力なのですが流石の既視感に学習画像そのまま出てるんじゃないか?という危機感を覚えたのでCCさくら有識者の方この画像「モロ元画像あるよ」みたいな絵があったら教えていただけませんかpromptは「1990sの同人便箋 --ar 2:3 --niji 5」のみです。 pic.twitter.com/kjCqV1lxrY — 852話(hakoniwa) (@8co28) April 6, 2023     カードキャプターさくら クリアカード編(1) 特装版   最近AI絵師として転身を図っている七瀬葵さんがあるワードで自画像を作成したところめぐみんが生成されてた。これの面白いところは七瀬さんがめぐみんをしらないところ。AIの学習素材の問題と著作権侵害は出力結果によるという意見とかいろいろ包摂されているようで興味深い。 pic.twitter.com/nkmc1GURRa — TOY (@pseudo_toy) November 1, 2023     ねんどろいど この素晴らしい世界に祝福を!2 めぐみん   ニジジャーニを使用しています。プロンプトには「3D figure」のみ入れて生成しました。 ニジジャーニのAIの学習が偏っているためか、何処かで見たことあるようなイラストが低頻度で出てくるので、著作権に注意しないといけないですね。少なくとも公の団体は使わない方がいいかも。 — NAYUฅ( ˙꒳​˙ ฅ) (@nayu_frontline) September 21, 2023     ねんどろいど がうる・ぐら  
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2018年5月に成立(2019年1月施行 )した著作権法30条の4はどのような検討に基づいて定められたのか。 生成AIによる著作物の無断利用は30条の4で認められるべきなのだろうか。  以下、 「 著作権セミナー『AIと著作権』 」のスライドを引用。 「新たな情報財検討委員会」では、将来生じうる技術なども含めて様々な検討が行われ、その中で 生成AIについても話し合われていた 。  新たな情報財検討委員会 報告書 平成29年3月   https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/houkokusho.pdf AI生成物が問題となる可能性なども含めて 様々な 検討を行った結果、「引き続き検討を行う」という考えに至り、棚上げされている 。   「新たな情報財検討委員会」では生成AIについて話し合われていたのだが、 著作権法改正に向けた検討が行われた 「文化審議会著作権分科会」 では 、生成AIについて検討が行われていない 。(「30条の4は生成AIを想定していた」という意見は、「新たな情報財検討委員会」で生成AIについて話し合われていた事を根拠とした誤解) 文化審議会著作権分科会で主に検討された上記6つのサービスのうち、「システムのバックエンドにおける複製」と、 「所在検索サービス」や「情報分析サービス」の検索・分析用データベースを作成する行為、「その他CPS関係サービス」の一部分、一定条件下においての「リバース・エンジニアリング」などが、下のスライドで示された「 著作物の本来的利用には該当せず,権利者の利益を通常害さないと評価できる行為類型 」である「 第1層 」と判断された。 「情報分析サービス」は元のデータを参照可能にするものであるため機械学習とは異なる。そして、「翻訳サービス」は機械翻訳ではなく、 「具体的には,屋内外の看板や案内図,食堂のメニュー表等について利用者が端末をかざして撮影した画像を事業者のサーバに送信すると言語情報が利用者の使用言語に翻訳されて表示されるようにするサービス」などとされる。この「翻訳サービス」は「 公共的政策の実現のため権利者の利益との調整が求められる行為類型 」である「 第3層 」に当たるとされた。   30条
画像生成AIについて問題提起していく予定。